第4条(会員制) 1 CDYHは会員制とします。 2 CDYHの会員種別は下記各号とします。ただし、会員種別については、学年の進級等に応じて自動的に切り替わり、また、予告なくCDYHの都合によって変更する場合がございます。 ① フルタイム会員(男性のみ。利用無制限) ② 8デイズ会員(男性のみ。月8日利用ができ、超過1回につき3000円)
③ 4デイズ会員(男性のみ。月4日利用ができ、超過1回につき3000円) ④ ガールズ会員(女性のみ。利用無制限) ⑤ 学生会員(中学生以上大学院生(24歳)以下の学生) ⑥ キッズ会員(5歳以上小学生以下)
第5条(入会資格) CDYHの会員となる入会資格は以下の事項を全て満たした方とします。 ① 本会員規則に同意いただいた方 ② 伝染病その他他人に感染するおそれのある疾患を有していない方 ③ 暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力者」といいます。)でない方。なお、反社会的勢力者とは、次の各号に規定する者をいうものとします。 ⅰ 暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過していない者を含む。) ⅱ 暴力団準構成員 ⅲ 暴力団関係者 ⅳ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ ⅴ その他、前各号に準ずる者 ④ 過去にCDYH及びCDYHと関係を有する他のブラジリアン柔術その他の格闘技ジムより除名等の処分を受けたことのない方。 ⑤ CDYHの入会審査に際して入会を認められた方
第12条(インストラクターの指示の遵守) 1 会員は、CDYH利用にあたり、本会員規則のほか、CDYHのスタッフであるCDYHのインストラクター(以下「CDYHインストラクター」といいます。)の指示・指導を遵守しなければなりません。 2 CDYHインストラクターは、以下の事由が認められると判断した場合には、会員に対して、CDYHの利用を禁止・制限することができます。 ① 筋肉痙攣や意識の喪失等、会員の健康状態が万全でないとき ② 会員が次条に規定する禁止事項を行ったとき ③ CDYHの正常な施設利用ができないとき ④ 伝染病の感染その他会員の生命身体に危険が及ぶ可能性があるとき ⑤ その他、CDYH利用を制限する合理的な理由があるとき
第13条(禁止事項) 会員は、以下の行為を行ってはなりません。 ① CDYHインストラクターの指示・指導に反する一切の行為 ② 他の会員及びCDYHインストラクターに対する暴力、暴言、威嚇、誹謗中傷行為 ③ 喧嘩行為 ④ CDYHの近隣住民等に対して迷惑をかける行為 ⑤ CDYHにゴミ(ペットボトルを含む)を持ち込む行為 ⑥ 危険物の持ち込み ⑦ CDYH内における物販活動、営業活動、金銭の貸借、政治・宗教等の勧誘行為 ⑧ 高価品、高額の金銭のCDYH内への持ち込み ⑨ 練習相手に怪我をさせるような過剰な行為 ⑩ その他、CDYHの秩序を乱すとCDYHが判断するに値する行為
第18条(休業) 1 CDYHは、以下の場合にはCDYHを休業日とします。 ① CDYHが前月までに会員に告知する普通休業日 ② 天変地異、CDYH内の施設トラブルによって開業が困難とCDYHが判断したとき ③ その他、CDYHがやむを得ないと判断したとき 2 前項による休業の場合、CDYHは、会員に対し、休業期間に相当する会費を返還できません。
第19条(除名処分) CDYHは、会員に以下の各号のいずれかの事由があると判断した場合には、当該会員を除名処分とすることができます。 ① 第5条の入会資格を喪失したとき ② 本会員規則(第13条の禁止事項違反行為を含むがこれに限らない。)に違反したとき ③ 会費の支払いを1回でも怠ったとき ④ 法令違反行為があったとき ⑤ その他、会員として相応しくない言動があったとき