• 会員規約

    ① 会則
    Carpe Diem Yokohama 会員規則

     

    第1条(定義)
    Carpe Diem Yokohama(以下「CDYH」)への入会希望者で、株式会社ASUTOが運営するCarpe Diem Yokohama(以下「CDYH」という。)の審査が完了し、かつ第6条に規定する入会手続を経た方をCDYH会員(以下、単に「会員」といいます。)とします。

     

    第2条(目的)
    CDYHは、ブラジリアン柔術を含む格闘技その他のスポーツを通じて、会員の健康の維持・増進、青少年の人格形成、会員相互の親睦、地域社会における明るいコミュニティ作りを実現することを目的とします。

     

    第3条(管理)
    CDYHの一切の管理運営はCDYH及びCDYHの委託を受けて各種スポーツ教室を運営するインストラクター(以下「外部インストラクター」といいます。)が行うものとします。

     

    第4条(会員制)
    1 CDYHは会員制とします。
    2 CDYHの会員種別は下記各号とします。ただし、会員種別については、学年の進級等に応じて自動的に切り替わり、また、予告なくCDYHの都合によって変更する場合がございます。
    ① フルタイム会員(男性のみ。利用無制限)
    ② 8デイズ会員(男性のみ。月8日利用ができ、超過1回につき3000円)

    ③ 4デイズ会員(男性のみ。月4日利用ができ、超過1回につき3000円)
    ④ ガールズ会員(女性のみ。利用無制限)
    ⑤ 学生会員(中学生以上大学院生(24歳)以下の学生)
    ⑥ キッズ会員(5歳以上小学生以下)


    第5条(入会資格)
    CDYHの会員となる入会資格は以下の事項を全て満たした方とします。
    ① 本会員規則に同意いただいた方
    ② 伝染病その他他人に感染するおそれのある疾患を有していない方
    ③ 暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力者」といいます。)でない方。なお、反社会的勢力者とは、次の各号に規定する者をいうものとします。
    ⅰ 暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過していない者を含む。)
    ⅱ 暴力団準構成員
    ⅲ 暴力団関係者
    ⅳ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ
    ⅴ その他、前各号に準ずる者
    ④ 過去にCDYH及びCDYHと関係を有する他のブラジリアン柔術その他の格闘技ジムより除名等の処分を受けたことのない方。
    ⑤ CDYHの入会審査に際して入会を認められた方

     

    第6条(入会手続)
    1 CDYHに入会を希望する方は、CDYHとの間で所定の会員契約を締結していただきます。
    2 未成年者の入会には、親権者の同意を必要とします。
    3 入会に際しては、入会金1万円(税別)、初月会費および翌月会費をお支払いただきます。一度お支払いただいた入会金は理由の如何を問わず返金できません。

     

    第7条(届出内容変更)
    会員はCDYHに対する届出内容に変更があった場合には、直ちに申告の上訂正を求めるものとします。

     

    第8条(個人情報保護)
    CDYHは、会員の個人の情報の管理にあたり、個人情報保護法の規定を遵守します。

     

    第9条(会費等)
    1 会費はCDYHに対し、毎月所定の方法により、会員種別ごとの会費及び個人ロッカーサービス使用料を支払うものとします。
    2 会員は、第16条ないし第17条に規定する休会又は退会の手続が完了するまでは、実際のCDYHの利用の有無その他の事情に関わらず、前項の会費支払義務を負います。
    3 会員はCDYHに対し、プライベートレッスン料及び胴衣レンタル料その他の費用については、CDYHの定める方法により都度支払うものとします。
    4 会員がロッカー契約の解約を希望する場合には、解約希望月の前月10日までに、CDYHに対して所定の解約届を提出することにより、次月の末日での解約とします。なお、電話・Instagram・Twitter・メール・郵送による退会は認められません。

     

    第10条(会員資格の譲渡等)
    会員はCDYH会員たる地位を第三者に譲渡することはできず、また、会員の死亡によってもCDYH会員たる地位は相続されないものとします。

     

    第11条(会員以外の施設利用)
    1 CDYHは、出稽古等、CDYH会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)にもCDYHの利用を認める場合があります。ビジターのCDYHの利用に際しても、本会員規則が適用されるものとします。
    2 外部インストラクターの受講生、生徒、会員(以下「外部会員」といいます。)についても本会員規則が適用されるものとし、外部インストラクターは、外部会員に対して本会員規則を遵守させる義務を負うものとし、外部会員の本会員規則違反に対しては当該外部会員と連帯して責任を負うものとします。

     

    第12条(インストラクターの指示の遵守)
    1 会員は、CDYH利用にあたり、本会員規則のほか、CDYHのスタッフであるCDYHのインストラクター(以下「CDYHインストラクター」といいます。)の指示・指導を遵守しなければなりません。
    2 CDYHインストラクターは、以下の事由が認められると判断した場合には、会員に対して、CDYHの利用を禁止・制限することができます。
    ① 筋肉痙攣や意識の喪失等、会員の健康状態が万全でないとき
    ② 会員が次条に規定する禁止事項を行ったとき
    ③ CDYHの正常な施設利用ができないとき
    ④ 伝染病の感染その他会員の生命身体に危険が及ぶ可能性があるとき
    ⑤ その他、CDYH利用を制限する合理的な理由があるとき

     

    第13条(禁止事項)
    会員は、以下の行為を行ってはなりません。
    ① CDYHインストラクターの指示・指導に反する一切の行為
    ② 他の会員及びCDYHインストラクターに対する暴力、暴言、威嚇、誹謗中傷行為
    ③ 喧嘩行為
    ④ CDYHの近隣住民等に対して迷惑をかける行為
    ⑤ CDYHにゴミ(ペットボトルを含む)を持ち込む行為
    ⑥ 危険物の持ち込み
    ⑦ CDYH内における物販活動、営業活動、金銭の貸借、政治・宗教等の勧誘行為
    ⑧ 高価品、高額の金銭のCDYH内への持ち込み
    ⑨ 練習相手に怪我をさせるような過剰な行為
    ⑩ その他、CDYHの秩序を乱すとCDYHが判断するに値する行為

     

    第14条(損害賠償等)
    1 CDYHは、会員がCDYHにおいて各種競技を行っている際に生じた事故に起因する傷害・死亡等の一切の損害については、CDYH及びCDYHインストラクターに故意又は重大な過失がない限り、一切の賠償責任を負いません。
    2 会員は、自らの判断により行う対外試合等CDYH以外の施設において行う格闘技については、自らの責任において発生した盗難等の会員の財産的損害について一切の責任を負いません。
    3 会員はCDYH利用の際には、貴重品は自らの責任で管理するものとし、CDYHはCDYH内において発生した盗難等の会員の財産的被害について一切の責任を負いません。
    4 会員はCDYHの利用に際し、他の会員に対して損害を与えるような行為をしてはならないものとし、仮に他の会員に対して損害を生じさせたときには自らの費用と責任においてその解決にあたるものとします。
    5 会員は、CDYHの会員資格を喪失した場合、契約ロッカー内ないしCDYHの施設内の会員の所有物を即時に引き取るものとし、CDYHから引き取るよう催告を受けた14日以内において引き取りがなされなかった場合には、所有権を放棄したものとして、CDYHが処分します。なお、この処分費用は会員が負担します。

     

    第15条(資格喪失)
    会員は、以下の各号にいずれかに該当した場合には、CDYHの会員資格を喪失するものとし、CDYHに対する一切の権利を喪失します。
    ① 除名となったとき
    ② 退会手続が完了したとき
    ③ 死亡したとき
    ④ CDYHが閉鎖されたとき

     

    第16条(休会)
    1 会員が休会を希望する場合には、休会開始希望月の前月10日までに、CDYHに対して次項に規定する手続に従い休会届を提出することにより、次月の末日より休会とします。
    2 休会の手続については、CDYHに会員本人が来館の上、所定の届出書を作成・提出することにより完了します。なお、電話・Instagram・Twitter・メール・郵送による休会は認められません。

     

    第17条(退会)
    1 会員が退会を希望する場合には、退会希望月の前月10日までに、CDYHに対して次項に規定する手続に従い退会届を提出することにより、次月の末日での退会とします。
    2 退会の手続については、CDYHに会員本人が来館の上、所定の届出書を作成・提出することにより完了します。なお、電話・Instagram・Twitter・メール・郵送による退会は認められません。

     

    第18条(休業)
    1 CDYHは、以下の場合にはCDYHを休業日とします。
    ① CDYHが前月までに会員に告知する普通休業日
    ② 天変地異、CDYH内の施設トラブルによって開業が困難とCDYHが判断したとき
    ③ その他、CDYHがやむを得ないと判断したとき
    2 前項による休業の場合、CDYHは、会員に対し、休業期間に相当する会費を返還できません。

     

    第19条(除名処分)
    CDYHは、会員に以下の各号のいずれかの事由があると判断した場合には、当該会員を除名処分とすることができます。
    ① 第5条の入会資格を喪失したとき
    ② 本会員規則(第13条の禁止事項違反行為を含むがこれに限らない。)に違反したとき
    ③ 会費の支払いを1回でも怠ったとき
    ④ 法令違反行為があったとき
    ⑤ その他、会員として相応しくない言動があったとき

     

    第20条(各種変更)
    CDYHは、会員種別、クラススケジュールその他CDYHの運営事項について、何らの予告なく一方的に変更することができます。会員は当該変更について、何らの異議を申し立てることはできず、会費の返還等を求めることもできません。ただし、CDYHが、既存会員の契約内容を不利益に変更する場合には、合理的な内容とするよう努めます。

     

    第21条(会員規則変更)
    CDYHは、本会員規則を変更することができます。なお、変更の際には、CDYHは会員に対して、2週間前には告知するものとし、当該変更の効力は当然に全員に及ぶものとします。

     

    第22条(告知方法)
    CDYHの会員に対する各種告知は、CDYH内での掲示、Instagram等のSNSサイトによって行うものとします。

     

    第23条(CarpeDiem支部間利用)
    1 CDYH会員が、他のCarpeDiem支部(以下「CD支部」といいます。)を利用する場合には、当該CD支部を運営する者に対して所定の利用料を支払うものとします。
    2 他のCD支部会員が、CDYHを利用する場合には、CDYHに対して1回の利用について所定の利用料を支払うものとします。

    第23条(裁判管轄)
    CDYHと会員との一切の紛争については、その訴額及び手続に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

    以上
    2021年10月13日改訂
    2022年4月28日改訂